事務所設置のドラム式洗濯乾燥機について
サラリーマンで、個人事業主として執筆業をしています。執筆は時間、集中力も要するため、自宅とは別にワンルームマンションを購入し、週末など徹夜で作業にあたります。
家事按分は事務所利用100%です。
仮眠しシャワーなども使うため洗濯機を購入して使用しております。
もちろん、事務所のマンションには仕事以外の物品はないのですが、小さな冷蔵庫、今回相談のドラム式洗濯乾燥機、電子レンジがあるので、居住との指摘を受けないか、洗濯機を経費にできないのではないか心配しております。
事実このような使用の場合、どのように説明し、どう対応すれば良いのでしょうか。
税理士の回答

私の感覚で申し上げれば、電子レンジは、お弁当などをあっためたりするので、福利厚生的な感じで、経費にすることに問題はないように感じますが、洗濯乾燥機は、経費にすることには、疑問を感じます。
美容室などはタオル等を洗うので、経費になりますが、あなたの場合には、生活感を強く感じます。
ご返信誠にありがとうございます。
実際居住しない場合、(事実住んでません)
洗濯機だけ経費で買わない以外に、
家事按分を5%など便宜上設定すると良いわけでしょうか?

洗濯機以外は、100%でいいと思いますが、洗濯機を購入しているので、家事按分をすれば一部経費計上も可能かと思います。
西野先生、
ご教示いただきありがとうございました。
適切な納税をしたいので、
洗濯機は除き、その他100%とすることとします。
大変明解なご回答に感謝申し上げます。
本投稿は、2022年10月01日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。