後輩に事業もしくは株式を無償で譲渡したいが、その場合の税金はどのようになるか?
調べてみると、事業や株式など価値のあるものを誰かに譲渡する場合、税金は時価を元に計算する原則があると書いてありました。
時価について、権利を譲渡したいと考えている事業と近い規模・ビジネスモデルの事業に8,000万円の時価がついたと知人から話を聞きました。
無償譲渡後、税務調査が入り、時価を評価され、仮に同様に8,000万円ほどの時価がついてしまったら、私の会社と後輩(もしくは後輩が代表を務める会社)の双方が多額の贈与税や法人税を支払うことになるのではと懸念しています。
※なぜそんなに価値のある事業を譲渡したいのか?というあたりはややこしいので説明は省かせて頂きます。
無償譲渡した場合、上記のような問題は発生するのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
かりに会社の株を、どなたかにあげてしまう場合、もらった方は、利益を得るわけですから、税金がかかります。ゼロ円であげるので、贈与という扱いになり、もらった方だけ贈与税がかかります。
売買した場合は、売った方にだけ所得税がかかります。
まずは、株の評価を行う必要があります。8,000万円の価値がある株と言いましても、税務の株価計算とは異なる場合もありますので、まずは株の正確な価値の算定を行うとよろしいかと存じます。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年09月16日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。