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更正の請求による税務調査の可能性について

扶養家族の国民年金を確定申告で自分の社会保険料に加算できることを知りませんでした。2年前に納付したものに関して更正の請求をしようと思っています。
他方、4年前から不動産の賃貸で副収入があり確定申告をしています。また、2年前から青色申告をしています。
今回の更正の請求が税務調査等の誘発して不動産関連の調査に発展しないか危惧しています。
ご意見をいただけますようお願いいたします。

税理士の回答

 国税OB税理士です。
 
 更正の請求が提出されれば、処理をするのに調査はしますが、その内容ならば、通常は、臨場調査は、行いません。
 

早速のご回答有難うございます。
年金事務所からの控除証明書もありますので、証憑書類も問題無いと思っています。
本件ですが、更正の請求を提出する適切な時期はございますでしょうか。
もしあるようでしたらご教示をお願いいたします。

 提出の時期ですね。12月上旬くらいがいいでしょうか。
 その頃なら、年内若しくは1月には処理しようとするので、より、調査の可能性は低くなりますね。

再度のご回答有難うございます。
提出時期についても承知しました。

 税務署は、1月入ると2月3月の確定申告の準備や研修、打ち合わせで、忙しくなるので、その前の12月あたりが良いと思います。
 最後に、調査も正しく記帳していれば、何も怖いことはありませんから。

税務署の状況に就いてもご教示いただき有難うございます。
最後に当該更正の請求で注意することがありますでしょうか?
ご経験から何かございましたら宜しくお願いいたします。

更正の請求は、証拠書類を請求する方が用意する決まりになっていますので、国民年金の納付が、わかるもののコピーを添付して請求してください。

処処アドバイスいただき有難うございます。
更正内容が分かる証憑を準備して請求手続きをいたします。

本投稿は、2022年10月05日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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