相続申告したとおりに分けなかったことが判明。株式の相続は否定できますか?
母が亡くなって20年が経過しますが、相続申告したとおりに相続が行われなかったことが判明しました。私と妹は、申告したものを受け取っておらず、兄は余分に相続していて、払うべき税金を納めていません。ちなみに、兄が相続したのは母の株式と余分に受け取ったお金です。
特別受益と株式には時効がありません。相続申告したとおりにしなかった。ということで、兄が相続した母の株式は、相続できていないことになる可能性はありますか?
父が亡くなったら、税務署に通報しようと考えています。(父は会社の創業者なので、通報せずとも税務調査がありますが)
税理士の回答

安島秀樹
相続税の申告と納税はお母さんがなくなって20年たっているので、時効になって、通報があっても 税務署は動かないと思います。民法上で、相続人のあいだでいまになって主張できることはあるのかもしれませんが、それは弁護士さんに相談するといいと思います。
本投稿は、2022年10月06日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。