みなし贈与について
相続した土地(地目:田 面積:120坪)を持っています。耕作放棄地になっており、雑草も生え放題で不法投棄もされています。誰かに売ってしまいたくて購入者を探したところ、なんとかみつかりました(血縁関係は無いです)。ただ、市街化調整区域内で、土地使用の条件が限られており、購入者としても、10万程度でないと要らない、と言われました。その場合、田を雑種地に地目変更をして売買をした後、購入者は、税務署からみなし贈与として課税されることはありますか?
税理士の回答

池田康廣
取引時点の時価相場(田としての時価・雑種地としての時価)と売買価額の差額が110万円以上の低額売買について、差額に対して買主に贈与税が課税されます。(相続税法第7条)
早速のお返事、ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月20日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。