税理士ドットコム - [税務調査]過少申告加算税、重加算税について教えてください。 - 質問1この場合は重加算税が課せられる事はあります...
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過少申告加算税、重加算税について教えてください。

確定申告を行う際に
うる覚え克不明な部分があった為、税務調査が来ても良いように売上を多めに記入し多く納税を行いました。

税務調査が来た訳ではありませんが

もし税務調査が来た際に
うる覚えだった克不明なだった部分を、税務署に
悪質、隠蔽したなどと指摘をされたとしても
納税額を本来より多く支払っている為支払う税額は変わらなかったとします。

質問1
この場合は重加算税が課せられる事はありますか?

過少申告加算税は少なくなるように確定申告してしまった場合に課せられるものであり多く払っている分には問題ないと思うのですが

質問2、過少申告加算税が適応されない今回の場合は重加算税を課せる事は出来ないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

質問1
この場合は重加算税が課せられる事はありますか?

過少申告加算税は少なくなるように確定申告してしまった場合に課せられるものであり多く払っている分には問題ないと思うのですが
→ご相談者様がお調べのとおり、納める税額が増えないと過少申告加算税も重加算税も課されません。

質問2、過少申告加算税が適応されない今回の場合は重加算税を課せる事は出来ないのでしょうか?
→質問1と重複しておりますので回答は割愛します。

この場合は重加算税が課せられる事はありますか?

⇒ 課せられることはありません。
  ご認識のとおりです。

過少申告加算税が適応されない今回の場合は重加算税を課せる事は出来ないのでしょうか?

⇒ 重加算税を課すことはできません。重加算税は過少申告加算税が課される場合に該当し、仮装隠ぺいに基づく不正があったときに課されます。
  加算税は本来納付すべき税額を過少に申告した。あるいは、期限までに納付すべき税額を申告しなかった場合に課されることになっています。

本投稿は、2023年01月08日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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