自己管理預金(タンス預金) 銀行預入
宜しくお願い致します。
<概要>
2019.10月に私の原資の自己管理金(タンス預金)を自分の口座にATMにて1日で100万ずつ計1200万入金しました。数千万支払う事情があり、残りは定期を解約したのと併せて指定の口座へ送金しました。
<経過と内容>
この1200万円分は1996年よりコツコツと貯めていた自己管理金(タンス預金)です。社会人になって以来、ずっと正規社員なので税金はしっかりと支払い、確定申告も毎年税理士に依頼しており納税済みで違法なお金ではありません。今ほど、カードに依存している時代ではなく現金で支払していた時代で昼夜問わず仕事して、事情があってコツコツと自由にできるお金をプールしてましたが、このまま自己管理金を持っていたら後々誤解を招き、家族に迷惑をかけると認識し、自己管理金をなくし、支払う為に入金しました。丁度、自己管理金を清算するのに悩んでいたので都合やタイミングが良かったこともあります。
<相談・心配事>
昨年2022年10月に母が他界した為、2019年10月に自己管理金を一度に1200万を自分の口座のATMにて入金した事について税務署より税務調査が入る事はあるのでしょうか?内密で贈与されたと疑われないか心配です。それとも税務署はプロなので入金した自己管理金は、私が原資である事を充分承知してくれるのでしょうか?ご教示の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答
池田康廣
お母さんの遺産が相続税が課税される最低限の金額(3,000万円+600万円×法定相続人数)以上あれば、相続税の調査として、被相続人及び相続人の預金について調査が行われるかもしれませんが、単に多額の預金異動があるだけでは特定の情報がないかぎり、預金異動のみで調査は行われないと思います。
ご返答ありがとうございます。母の遺産額より、相続税の申告は必要と考えております。1日に一気に1200万円をATMにて自分の口座に入金しましたが、追及されないでしょうか?税務署の方々はプロなので、今までの私の所得を調べて妥当だと判断される事もあるのでしょうか。ご教示の程、宜しくお願い致します。
池田康廣
相続人の所得はKSK(国税総合管理)システムで管理されています。また、相続税の実地調査が必要かどうかを判断するために申告審理(相続税の申告内容と各種資料情報の照合など)がおこなわれますが、その中で相続人の所得も把握されています。そのうえで、相続人の所得から考えて高額の預金が相続人名義であれば資金出所を調査することになると思います。
調査を要するか否かの判断は相続税担当職員がおこないますが、その基準は「資産課税事務提要」に定められています。税務署で情報公開法に基づき「情報公開請求」をしてみてはどうでしょうか。
ありがとうございます。相続人の所得も正確に把握した上で妥当な預金や入金であるかを見極めるという事ですね。
池田税理士様の最初のご返答におきまして「被相続人及び相続人の預金について調査が行われるかもしれませんが、単に多額の預金異動があるだけでは特定の情報がないかぎり、預金異動のみで調査は行われないと思います。」という文言にはそのような理由や意味があったのですね。
本投稿は、2023年01月12日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







