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贈与税の対象範囲と生活費・事業資金としての取扱について

私は今年の7月に会社を退社し、個人事業主として活動しています。
ですがなかなか仕事が入らず、親から仕送りを受けています。
また新たに10月から大学にも通っている為、生活費と教育費の名目で親からお金をもらっています。

事業のお金は、今までの貯金と上記の仕送りを合わせて事業主借等で処理しております。

贈与税は110万円まで税金はかからず、生活費等は非課税になるとのことですが、もらった仕送りから事業用に使ったものだけが、贈与の対象になるのでしょうか?
それとも、もらったお金一部だけでも事業に使ってしまったら、生活費としての分の仕送り全てが対象になってしまうのでしょうか?

現金でやり取りしている仕送りや貯金もある為、通帳等の記録もありませんので、事業主借にしたお金の資金源がどれなのか、税務調査の際にどう説明すれば良いのでしょうか?

税理士の回答

贈与されたお金のうち、生活費や教育費に使ったものは非課税となり、事業に使った場合にはその分だけが贈与税の課税対象になります。
現金で受け取る場合には、個人事業の現金出納帳に「親からの贈与」として入金欄に記帳し、その金額に関して贈与税の申告をしておくのが望ましいと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年10月28日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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