関連会社間取引での利益供与(法人税法)
以下の取引は法人税法(税務上)問題ないでしょうか。
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当グループには製造会社と商社があります。
今般、グループ外の商品を製造会社が仕入れ、更にそれを商社が仕入れて売る、というシンプルなビジネススキームで新たに取引を開始しようとしている案件があります。
しかしながら、仕入れるというのは伝票の処理のみで、製造会社では検査などの付加価値のある業務をまったく行いません。
製品の動きも、仕入先の他社から商社の倉庫へ直送されます。
しかし製造会社ではマージンとして仕入値に対し数%分の利益を抜きます。
その分、商社側の利益は減ります。
☆社内では、「取引上は製造会社は何もしないが、スキーム決定の打合せで合意しているから問題ない」との意見が出ていますが、実際のところはどうなのでしょうか。
プロのご意見を伺いたく、お願い申し上げます。
税理士の回答

寺尾諭
脱税目的や不当な租税回避目的のスキームでなければ、問題はないと思われます。
商品が直送と言うのは一般的に良くあることですし、マージンも数パーセント程度であり、ご質問者様の記載を見る限り問題はなさそうに思われます。但し、製造会社や商社の実情、スキーム決定の背景を知らない個人的な意見ですので、予めご了承いただきたく存じます。
本投稿は、2017年10月30日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。