法人で使用する更地を個人名義で取得の際のお金の流れ
法人で使用する更地を個人名義で取得の際のお金の流れについてご質問です。
事情があり個人名義で取得するしかないとして、購入費用は法人のお金が出元とするとき、
経理上はどのように処理すべきでしょうか。
役員貸付金になる以外に良い方法はございますか?
税理士の回答
役員貸付金以外であれば、法人側で損金不算入の役員給与にするしかないと思います。
本投稿は、2023年02月10日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。