車を購入してもらった場合の贈与税について
8年前に親に新車の軽自動車(140万円)を買ってもらいました。親が現金で一括で支払いをしました。名義は自分です。
贈与税がかかることを最近、知りましたが、すでに時効の7年以上がたっています。
親が亡くなり相続税が発生した場合、このお金は相続財産として、相続税を課税をされるのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2017年11月14日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。