修正申告に伴った決算書の修正について
この度、税務調査が入り、前期における交際費の一部が役員の私用のものとして否認を受けました。そのため、法人税と消費税の追徴課税がなされる予定です。
当該否認された交際費の一部については、前期の決算書も役員貸付金などとして修正する必要がございますでしょうか。
税理士の回答
企業会計原則による修正再表示をしなければいけない上場企業等の大企業でなければ、過年度の決算は遡及修正しません。
ご質問の内容では、役員貸付金(会計上の資産)ではなく役員給与認定されているのですから、前期において交際費(会計上の費用科目)が役員報酬(同じく会計上の費用科目)に科目が振り替わるだけなので、当期の会計上の処理もありません。
本投稿は、2023年03月16日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。