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修正申告書の記載方法

税務調査にて交際費として計上していたものの一部を役員が私用に使っており、否認されました。
①この場合、修正申告書の別表4と別表5(一)における区分名はそれぞれ何と記載すればよろしいでしょうか。
②修正申告の内容は上記のものだけなのですが、修正申告書として作成する別表は、別表1、別表4、別表5(一)のみでよろしいでしょうか。
(もともとは、別表1、別表2、別表4、別表5(一)、別表5(二)、別表16を提出しておりました)

税理士の回答

文面から分かる範囲で回答します。
➀交際費の否認なので、別表4に交際費否認(社外流出)になると思います。
➁社外流出のみのようですから、別表1と別表4だけになると思います。

修正申告は税務署の指摘事項や当初申告を確認できないネット上の文章だけで確定的な回答はできませんので、直接税理士に見てもらう(費用は掛かると思います)か、税務署で指導を受けられた方が良いです。

 前出の先生のご説明のとおり、ご相談の内容からは判断出来ない部分があります。貴社が税抜経理を行っている前提では、当該交際費が消費税の課税取引(飲食等)の場合は、認定賞与による否認により消費税に係る非違となりますので、別表5(一)に未払消費税額等を計算表記する必要があります。また別表15の提出がないので、交際費の損金不算入額の計算の有無が不明です。税務署で否認に係る計算資料(修正申告案)を提示して頂くことをお勧めします。

本投稿は、2023年03月16日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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