マイナポイントを確定申告で計上しなかった場合
[白色申告で、間違った申告をしている場合]
会社員、副業で仮想通貨・国内fx・海外fx・アフィリエイトをしております。
2021年はマイナポイント取得。その年度分の確定申告では
マイナポイントが申告の必要があると知らず、
還付を1万数千円受けてしまいました。
(その年は仮想通貨でマイナポイント以上に大幅なマイナスを受けたため取得は20万以下、確定申告に記入の必要ないと思っていた)
また、2022年分の確定申告でも
マイナポイントの確定申告をしておらず、
ふるさと納税の寄附金控除と会社員の所得のみ記載して確定申告をして還付を数千円受けました。
(アフィリエイト&海外fxを通算してマイナスのため必要ないかと思ってしまった)
上記の状況ですが、
確定申告をやり直すにも、前回送信した正確なデータがなく、
一から記入しないといけなくて、できたらそのままで大丈夫ならそのままにしておきたいと思っております。
税務調査って、数千円〜数万円のミス(利益は変わりない)でも行われたりするのでしょうか?
今年度は海外fxでかなりの収入がありそうで、もし正さなければ膨大な税金を取られる可能性あるなら、間違えているかもしれないのですが、更正の請求&修正の申告を行いたいと思っております。。
税理士の回答

マイナポイントは、一時所得と考えます。
一時所得は、
(一時所得の収入-500,000)×1/2=が所得です。
0円以下なら、申告はしないでよいです。
回答ありがとうございます。
それは、ふるさと納税で確定申告する場合でも、マイナポイントに関して記載せず確定申告して大丈夫ということでしょうか?

それは、ふるさと納税で確定申告する場合でも、マイナポイントに関して記載せず確定申告して大丈夫ということでしょうか?
はい、所得が0円以下なら、申告しないでよいです。
所得が、1円でもあれば、申告しないといけない。
所得は会社員の所得が2021も2022もあり、
すでに確定申告していて、
マイナポイントに関する申告が漏れていたという話なのですが、
今年度の副業所得が多くなる見込みなのですが、
このようなミスで税務調査は入りますか?
過去の確定申告も修正の申告または更正の請求をするべきでしょうか?
ご質問は下記2点になります。
・2021と2022の確定申告はすでにしてしまっており、修正が必要でしょうか?
・2023に給与以外の収入に見込みがあるが、高額になると税務調査が入り、
過去の雑な確定申告の内容から罰金が発生することがあリますか?
申請してしまった確定申告の状況は下記になります。
・懸念はマイナポイント入力が漏れている
・給与以外の所得はアフィリエイトで利益があったが海外FXマイナスになっているため所得なし

・懸念はマイナポイント入力が漏れている
・給与以外の所得はアフィリエイトで利益があったが海外FXマイナスになっているため所得なし
はい、所得が0円以下なら、申告しないでよいです。
ご質問は下記2点になります。
・2021と2022の確定申告はすでにしてしまっており、修正が必要でしょうか?
上記記載。回答もしています。
・2023に給与以外の収入に見込みがあるが、高額になると税務調査が入り、
過去の雑な確定申告の内容から罰金が発生することがあリますか?
罰金は、重加算税などだけでしょう。
税務調査は、税務職員しかわかりません。
税務署の担当官に一度聞いてください。
所得が、1円でもあれば、申告しないといけない。
上記は、回答しています。
回答ありがとうございます。
最後に、所得が1円でもあれば確定申告しなければならないとのことで、念の為確認なのですが、
所得とは、給与+その他の所得(全ての所得)のことを指しておりますか?
それとも、給与以外の所得のことを指しておりますか。

一時所得は、
(一時所得の収入-500,000)×1/2=が所得です。
0円以下なら、申告はしないでよいです。
上記を最初に記載しています。
ありがとうございます。
では今回でいうと
一時所得・給与所得・雑所得を合算した所得が
海外fxでマイナスになっており、合計の所得が0円以下であれば、確定申告し直さなくて良いということでしょうか?

では今回でいうと
一時所得・給与所得・雑所得を合算した所得が
海外fxでマイナスになっており、合計の所得が0円以下であれば、確定申告し直さなくて良いということでしょうか?
上記の意味が分かりません。
海外fxと給与所得は、損益通算できないと思います。
給与所得は0円でしょうか・・・。
竹中が言うのは、一時所得が0円であれば、ということです。
その他については、言っていませんが・・・。
(一時所得の収入-500,000)×1/2=が所得です。
0円以下なら、申告はしないでよいです。
なるほど。
それぞれの所得に対して、0円だったら還付請求だったとしても確定申告しなくていい(他の所得で確定申告するとしても0円の項目は書かなくていい)という認識で大丈夫でしょうか?
今回の一時所得はマイナポイントだけになり、一時所得の計算上マイナスになるため、確定申告やり直す必要はない、ということでしょうか?

それぞれの所得に対して、0円だったら還付請求だったとしても確定申告しなくていい(他の所得で確定申告するとしても0円の項目は書かなくていい)という認識で大丈夫でしょうか?
それでよいです。
今回の一時所得はマイナポイントだけになり、一時所得の計算上マイナスになるため、確定申告やり直す必要はない、ということでしょうか?
マイナスは=0ですので、そのようになります。申告はやり直す必要はない。い。ということになります。
納得しました。助かりました。ありがとうございました!
本投稿は、2023年03月23日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。