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債権放棄通知書について質問です。

母親名義の通帳から260万の借金を支払ってもらいました。これって贈与税の対象ですよね?もしこのまま贈与税を支払わずに母親が亡くなった時、税務調査が入ったとしても母親が書いた債権放棄通知書があればこの260万の税金は払わずにすみますか?

税理士の回答

債権放棄した日の翌年3月15日から6年以上経過すれば、贈与税は課されません。それ以内に税務署がその事実を把握しますと贈与税が課されます。
宜しくお願いします。

結局、母親の債権放棄通知書があっても贈与税が課されるのですね。債権放棄した時点で私に贈与したと言う事になるのでしょうか。。ちゃんと申告する予定でいます。有難うございました。

お母様が債権放棄をした時点で、相談者様に債権額相当分の贈与があったとみなされて贈与税が課税されます。ご留意ください。
宜しくお願いします。

なるほど、うむうむ。。分かりやすい回答、ありがとうございました!

本投稿は、2017年11月30日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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