同一経営者による個人事業主から法人への商品販売
私が個人事業主でマスコットの製作・販売をし、その販売先として、私が経営する法人(小売業)で仕入れ一般消費者に販売をすることは税務調査で役員報酬と取られますか?
ちなみにマスコットはネットでも販売し、法人では別の商品も販売します。
宜しくお願いします。
税理士の回答

一般的には、個人と法人は別人格なので、個人事業から法人への販売が通常の取引(他の事業者に販売する価格とそん色ない金額)であれば問題ありません。
なお、個人事業と法人事業が競合している部分があるため、なぜそのようなことをしなければならないのかという疑問が生じます。
本投稿は、2023年05月14日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。