愛人との交際費を会社の接待費に計上
個人で会社経営(従業員無し)している人が愛人と利用したシティホテル宿泊費を会社の交際接待費に計上しています。期間は3年間以上、回数は月3-4回、年額100万円未満ほどです。顧問税理士も雇っています。
意図的に複数年に渡った明らかな脱税行為ですが、税務調査に入られた場合、修正申告して重加算税払えば罰則は無しでしょうか。顧問税理士も罪に問われますか?ついに税務調査の連絡来たそうでビクビクしているそうです。このように少額だと逮捕、起訴は絶対に無いんでしょうか?
税理士の回答

全て役員報酬に加算で=役員賞与になります。
税理士も知っていれば、同罪です。
本投稿は、2023年06月10日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。