個人の税務調査 悪質の判断基準
ハウスメーカーからの入金と、申告した金額に差があります。(100万ほど)
個人事業者です。
建築関係の職人です。
税務調査が入ることになりました。
昔からの習慣というか、慣例というのか自分の現場が納期に間に合わない場合や、
職人仲間で仕事が少ないときなどに「困った時はお互い様」という感じで、
お互いに手伝いに行ったり、来てもらったり…ということがあります。
もちろんそれには金銭が発生します。
が、その大半は現金でのやり取りが多く、
領収証や受領証が無い方が多い状態です。(取っ払いみたいな感じです)
コロナ禍真っ只中にはこちらも呼んで貰ったこともありますが、現在では来てもらうことも多く、
まさか調査が入るとは露ほども思っていなかったので、領収証や受領証のやり取りはしていませんでした。
なので、ハウスメーカーからの入金額よりも少ない額での申告となっています。
証拠がないので過少報告と思われても仕方がないのですが、いわゆる「悪質」と言われるのは、
「金額」なのでしょうか?
それとも「領収証や受領証を伴わない現金でのやり取り」そのものなのでしょうか?
自分のこともそうですが、相手の職人さんたちにも迷惑がかかるのではないかと、気が気ではありません。
どなたかよろしくお願いします。
税理士の回答

米田征史
証拠がないので過少報告と思われても仕方がないのですが、いわゆる「悪質」と言われるのは、「金額」なのでしょうか?
→売上の過小計上は、「悪質」と指摘されるかもしれません。
「領収証や受領証を伴わない現金でのやり取り」そのものなのでしょうか?
→領収書、受領書を伴わない現金でのやり取りでも、帳簿に適切に記載されていれば、「悪質」とまでは言われないと思います。
「取っ払い」を売上に計上してない場合は、売上除外なので「悪質」と指摘されるかもしれません。
(ただし、消費税は帳簿及び請求書の保存が要件。)
税務調査には、お近くの税理士の立ち合いを依頼されることをお勧めします。
米田先生、ご回答ありがとうございます。
立ち会い可能な税理士さんに、詳細も含めて相談しようと思います。
追徴課税は自分が招いたことなので仕方がないと思いますが、せめて「悪質」と判斷されないように準備をしたいと思います。
本投稿は、2023年06月12日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。