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貸倒金の消費税控除について

工事契約を締結した事業者に対して契約金額の50%を事前に支払った後、工事一切が実施されないまま貸倒になりました。
そこで消費税の申告の際に上記金額を消費税額から控除したところ、税務署に「認められないと考えている」と言われました。
税務署が言うには上記金額は契約金額の一部のみであることから「消費税の課税対象となる取引の売掛金」(下記参照)ではない、とのことのようですが、この主張は正しいのでしょうか。
正しくないとすればどのような反論が考えられるでしょうか。

国税庁のHPのNo.6367記載
>控除の対象となる貸倒れは、消費税の課税対象となる取引の売掛金その他の債権(以下「売掛金等」といいます。)に限られます。

税理士の回答

前払金には、消費税は認識されません。
消費税が認識されるのは、工事が終了した時点です。
半分が、消費税の分を含めて、半分と考えているかもしれませんが・・・。
そうではないと考えます。
税務署の言い分が正しいと考えます。
反論はなし。・・・役務が終了していない場合には、消費税は発生しない。

何か勘違いしていませんか?
No.6367で解説している貸倒れは、一旦売上として計上したけれども、後日、回収できると思っていた売掛金が回収不能になったとき、課税売上として課税した金額を調整しなくて良いのかという問題です。

これに対し、ご相談の内容は、工事契約を締結したので契約金を支払った。しかし、その後、工事が行われることなく相手方が倒産した。支払った契約金は返金されなかったということです。
そもそも、支払段階では、引渡しがないので、支払った金額は仕入税額控除はされていません。貸し倒れても、仕入税額控除はされていないのですから、調整は不要という事案です。

売掛金と前払金は全く性格が異なります。
前払金の貸倒は、過去に仕入税額控除はされていませんから、調整することはありません。そもそも、売上ではないので、売上にかかる消費税を計上することもありません。

良く理解できました。お二人ともありがとうございました。

本投稿は、2023年06月13日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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