税金調査後の追徴課税や延滞税について
個人事業者です。
税務調査が入ることになりました。
外注に当たるのでしょうが、
手伝いに来てくれた職人には手伝い最終日に、日数✕日当という形で現金で支払っていました。
そのやり取りに領収証やメモ書きなどは残っておらず、手元に残った金額で確定申告をしていました。
3年間で毎年、100から多い年で150万の金額差があります。
証拠がないのできっと過少申告ととられると思います。
追加でどのくらいの金額になるかはわかりませんが、分納した場合には「借り入れ金」のような感じで、次年度の確定申告に計上できるのでしょうか??
経費、としては事業所得から引くことなど出来ないですよね?
自分が悪いのは承知していますが、払うものが多いのに、所得が高く税金も上がるとなると厳しいなと感じています。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
>経費、としては事業所得から引くことなど出来ないですよね?
税金(所得税)や罰則金は残念ながら経費にならない取扱いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
やはり経費にはならないのですね…
そうなのではないかと思ってはいましたが、借り入れ金のような扱いにもならず、
誠実に納税していくしかないのですね。
(もちろん同じ轍を踏まないように、今年からはすべて記録をつけるつもりです)
本投稿は、2023年06月21日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。