税務調査における法定相続人以外の個人情報の取り扱いについて
相続税の税務調査後、担当税理士が指摘事項を通知(書面や電話)する際、遺産相続や生前贈与がない孫の個人情報(口座情報や財産状況など)を本人とその親の同意なしに他の相続人や親類に開示するというのは問題ないのでしょうか。
故人からの相続があったかという事実確認のみ行う、口座情報などの開示は本人または親の同意を得てから行う、など疑いありとはいえ個人情報について可能な限り慎重に取り扱うべきなのではと思うのですが税理士さんの見解を教えてください。
税理士の回答

同意なしに、どのようなところであれ、開示するのは、ありえないことです。
契約にはどのように記載していますか・・・。
契約がない・記載がない場合にはできないと考えます。
本投稿は、2023年07月28日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。