電子帳簿保存法のEDI取引の保存対象を教えてください
いつもお世話になっております。
電子帳簿保存法のEDI取引の保存対象を教えてください。
電子帳簿保存法ではEDI取引のデータの保存が義務付けられていますが、
保存すべきEDIデータは、受発注を行うシステムから送信されたデータ、
または受信したデータであり、受信後に受注システムに取り込まれたデータでは無い
認識で合っていますでしょうか?
税理士の回答

その考えであっていると考えますが・・・
税務署は、取り込まれたデータも、見るのではないでしょうか・・・。
本投稿は、2023年08月08日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。