出張旅費の日当について
中小企業の経理を担当しています。
最近税務署からの調査があり、役員の出張日当について、指摘を受けました。
我が社では旅費規定を平成20年に作成し、宿泊を伴う出張の場合、1日あたりの出張日当を社長は20,000円、役員は10,000円、従業員は5,000円と規定しています。
しかし、専務取締役の出張日当を社長同様に20,000円支給しており、その部分を指摘されました。
支給額が旅費規定に記載の金額より、超過した場合、その役員に対する給与として源泉徴収が必要になると言われたのですが、そうなってしまうのでしょうか?
ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

支給額が旅費規定に記載の金額より、超過した場合、その役員に対する給与として源泉徴収が必要になると言われたのですが、そうなってしまうのでしょうか?
そうなります。専務は役員でも平ではないので、臨時株主総会を開いて、さかのぼって、20,000円の規定を作成したらどうでしょう。
否認されないとは言えませんが・・・認めていただければ、得します。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年08月24日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。