再調査の請求について
税務調査が入り、加算税の賦課決定通知書が送られてきました。
調査の方法や内容に納得できないため、再調査の請求を行ったところ、税務署から請求書の内容に不備があるため、補正をするようにしつこく言われています。
請求書の内容に不備があれば、請求自体を却下すればよいのではと思うのですが、なぜ税務署はしつこく補正をすすめるのでしょうか。
税理士の回答

納税者様の意思を正しく反映させるため、
内容を正しく記載を求めるということは、
ある意味正常・丁寧な行為と考えます。
正しく記載することで、自分の求めることを成し遂げてください。
再調査の請求を含む不服を”不服申立”と言います。国税通則法では、「不服申立ては、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。」とされています(国税通則法77)。
却下してしまうと、再提出まで3カ月を過ぎてしまうケースがあるため、当初の提出年月日を生かした”補正”という方法で対応するものと考えられます。
本投稿は、2023年11月19日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。