[税務調査]ご祝儀について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. ご祝儀について

ご祝儀について

税務調査でご祝儀について問われています。
招待状がなく、Excelでのみで経費計上をしており税務署の見解としては、

①招待状がないならば、相手先の住所と連絡先を教えてほしい

だが、個人情報なので教えたくないのがこちらの意向です。

①がなければ使途不明金として否認するとのことです。

このような場合、税務署側が結婚式に行ってご祝儀代を払っていないことを立証できないのならば経費として否認はできないよね?という形で押し通すことはできますか?

もしくは他の切り口でなるべく否認されない方法があれば知りたいです。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

交際費は、得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待等の費用を指しますが、そもそも今回のケースでは、相手先とその関係性を説明し、事業との関係性を説明する必要があると思われます。

また、法人税基本通達9-7-20では、「法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭でその費途が明らかでないものは、損金の額に算入しない」と定められておりますので、ご質問の主張は認められないものと考えます。

したがって、相手先を明かすか、明かさず甘んじて否認されるか、の選択になります。

以上よろしくお願い致します。

こんにちは。
会社ではなく個人事業、でしょうかね。
個人事業者で、仕事仲間の結婚式に出席した際のご祝儀を経費にしているのはよく見かけます。しかし、これは、そういうものを計上することが流行ってしまっただけだと思います。
個人的な関係で結婚式に出席した場合のご祝儀は、売上や利益を獲得するための必要経費とはいえませんので、現実に支出していても、必要経費としては否認されます。業務との関連性は、必要経費に計上している側が行う必要があります。税務調査は受忍義務があり、協力するしないで、協力しない自由がノーペナルティで認められているのではありません。戻りますが、
従いまして、現実に、支払っているかどうか、だけではありませんので。
もちろん、仕事上、密接な関係のある人の結婚式に出席したご祝儀などであれば、必要経費として認められることも、もちろんあるとは思います。すべて否認されるわけではありません。
おなた様が積極的に業務との関連性を挙証しなければ、否認されてしまいますね。否認だけで済めばいいですけれど、中身を答弁しないということは、現実的に支出していない、と判断された場合には、重加算税を賦課される処理もありえます。
(会社の場合にはもう少し複雑な説明になりますが大筋同じ考え方です)
取り急ぎですが。

本投稿は、2018年01月19日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,911
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,644