【個人事業主】妻にかかった経費ついて
現在個人にてデザイン業務を行っています。
デザイン関連の展示会や美術館の展示の入場料、デザインを考える上でアイデア探しに必要な交通費など自分の分は経費として計上予定ですが、妻分も可能でしょうか?
・妻には経理とデザイン業務のサポート(デザインの実務を含むがクライアントとの対面はなし)をしてもらっている
・今年は青色専従者にはしておらず、来年度から予定
税務署へ確認すべきでしたら、そのようにさせていただきますので、
ご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答
【1】青色専従者ではない人にかかる経費について
個人の事業所得について、家族内での給与は、利益調整が容易になることから、専従者給与の届出などの規定が設けられています。
しかしながら、家族内での営業活動(経費)が認められていないのではありません。質問者様が必要経費にできるものでしたら、奥様が活動して実際にかかった経費であれば、必要経費になると考えられます。
【2】気になる点
アイデア探しに必要な交通費など
アイデア探しというのがどの程度か分かりかねますが、事業関連性は必要かと思います。
例えば、特に受注を受けていないのに「19世紀フィレンッエの」アイデアと言われても、一般に経費として「どうなのか?」と思われるでしょう。
一方で、具体的なオーダーに関する資料収集コストであれば、通上の必要経費ではないでしょうか。
ありがとうございます。
「業務に必要な経費」の判断がなかなか難しいのですが、(国税のページも見ましたが具体的な記載はなく、、)妻もデザイン業務をしているので、デザインを考える上で必要な視察などは経費として良いとの判断でしょうか?
柳元剛さま
ご返信ありがとうございます。
1に関しては承知しました。
【2】気になる点についてですが、
商品デザイン等をしておりますので、下記のような場面を想定しております。
①例えばお皿のデザインを考得る必要があれば、お皿の展示がある展示会や美術館の展示、また商業施設に行って実際の他社商品を視察
②具体的なクライアントは今ないが、今後の提案に活かしたいので、商品の見本市や、商業施設で現状のトレンド視察
①については、直接売上に関係があるので問題ないのでは?という認識なのですが、②のような場合はいかがでしょうか?
お答えいただけますと幸いです。
事実認定・」契約解釈に関する項目であり、確定的な回答はできないことをご理解ください。
我々税理士もそうですが、学生時代や社会人になってからの「会計、税務、経営、法律など」様々なスキルを求められます。そのスキルすべてを必要経費にできるかと言ったら、すべては「ならない」です。
「デザインを考えるうえで必要な視察」も業務関連性の程度(事実認定・契約解釈)になると思われます。
柳元剛さま
ご回答ありがとうございます。
なるほど、、この事案に関しては税務署に相談しても明確な回答は得られないのでしょうか?
税務署には、実際に行われ「た」具体的な資料と事実関係を持って、相談に行くことは可能です。
しかしながら、「この場合はどうか?」という質問は、仮定の話なので、回答できないでしょう。
実際に行われ「る」すべての具体的な資料と事実関係を示せば、国税局の課税部審理課で質問を受け付けますが、質問者様もすべての前提を示すことは難しいのではないでしょうか。
なるほどありがとうございます。
結局は自己判断で処理して、税務調査があった際にその答え合わせがされるという感じですね、、
線引きがあいまいなので判断が難しいですね。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月03日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。