総所得金額等(総所得金額、山林所得金額、分離課税所得金額の合計額)に退職所得金額は含まれるか?
退職所得金額を除外する方法です。総所得金額等(総所得金額、山林所得金額、分離課税所得金額の合計額)と簡単に表現することで、退職所得金額は除外したことになるか、教えて下さい。
税理士の回答

こちらにありました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2725.htm
回答いただき感激いたしました。数ヶ月の悩みを解決できそうです。これで悩みは終わりにしたいです。追加質問に是非ともお答え頂けるようお願い致します。(場合によっては、完璧な回答でなくても、何とかお答え頂けるようお願い致します。)
追加質問 1
(〇所得金額、〇〇所得金額、〇〇〇〇所得金額の合計額)と理解される。つまり、〇所得金額と〇〇所得金額と〇〇〇〇所得金額の以上合計額のこと。税法には分離課税所得金額の語句がない。従って、この語句が具体的に特定できる、定義された所得金額はない。除外される所得金額はない、ということでよろしいでしょうか。
追加質問 2
(総所得金額、〇〇所得金額、〇〇〇〇所得金額の合計額)の総所得金額は税法で、具体的な所得金額を集約し特定している。税法には分離課税所得金額の語句がなく、具体的な所得金額を集約し特定している語句ではない。除外される所得金額はない、ということでよろしいでしょうか。
追加質問 3
所得金額は二つの税法(所得税法と租税特別措置法)により五つに集約される。所得金額を集約した説明で、この二つの税法にはない、所得金額を定義していない語句を使用すれば、所得金額を特定できず正しい説明はできない。
分離課税所得金額が二つの税法にない語句である。税法にはない、所得金額を定義できていない語句であるので、この語句が特定する所得金額がない。日常においても、この語句を見ることはない。この表現をした人の造語である。除外される所得金額はない、ということでよろしいでしょうか。
本投稿は、2018年01月24日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。