営利目的法人への寄付/贈与に関わる税金について
個人Aが、公益ではなく営利目的法人に対してAの財産を「寄付」した場合、Aにはどのような課税が生じますか?
また、上記例において「寄付」ではなく「贈与」である場合、Aにかかる課税の種別は異なりますか?
税理士の回答

贈与した財産が何かによります。現金ですと課税が生じるのは寄附を受けた法人だけになり、受贈益として法人税が課税されます。個人側では寄付したことによる税制優遇はありません。
本投稿は、2018年01月25日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。