追加徴税、重加算税について
追加徴税、重加算税について
申告漏れがありました。
私はシングルマザーで、本業で100万未満、副業数箇所(個人事業主)で110万。
本来は合わせて210万の年収だったのですが、計算の誤りがあり、200万で申告してしまっていました。
204万を超えたら住民税がかかったり、国民健康保険の金額も上がり、国民年金も免除が出来なくなるので全額払わないといけなかったのに、200万で申告していた為、1年間払っていませんでした。
払わないといけなかった税額が
合計30万、40万くらいだったとおもいます。
この場合、追加徴税、重加算税、延滞税など全て合わせて
いくら払うことになるのでしょうか。
税理士の回答

奥村瑞樹
この場合、追加徴税、重加算税、延滞税など全て合わせていくら払うことになるのでしょうか。
所得がわかりかねますので具体的な金額はお答えできませんが、下記のとおりかと思います。
追徴課税(過少申告加算税):新たに納めることになった税金の10パーセント相当額ですが、自主的に修正申告すれば課税されません(下記、国税庁HPをご参照ください)。
重加算税:意図的に所得を少なく申告した等に課せられる税ですので、こちらはゼロになります。
延滞税:新たに納めることになった税金の下記%になります(詳細は、下記をご参照ください)。
納期限の翌日から2月を経過する日まで・・・・・・年2.4%
納期限の翌日から2月を経過した日以降・・・・・・年8.7%
(参考:国税庁HP)
確定申告を間違えたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
(注1) 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
【申告が間違っていた場合】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm
1 税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(※)の過少申告加算税又は35%(※)の重加算税がかかります。
※ 加算税の加重措置や軽減措置の適用がある場合は税率が異なります。
2 令和6年中の延滞税の割合は次のとおりです。
・ 納期限の翌日から2月を経過する日まで・・・・・・年2.4%
※ 納期限の翌日から2月を経過する日までの延滞税の割合は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を適用することとなっています。
・ 納期限の翌日から2月を経過した日以降・・・・・・年8.7%
※ 納期限の翌日から2月を経過した日以降の延滞税の割合は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなっています。
本投稿は、2024年01月03日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。