父からの贈与金を私の口座を経由して受贈者に振込する場合
インターネット等で検索すると、現金での贈与は記録が残らないので、贈与契約書や振込で記録を残すと良いとあります。
私の父から8人(私の姉、姉の子供2人、私、私の妻、私の子供3人)への贈与を考えているのですが、父は手が震えて8枚もの自筆が難しいので、振込(父の口座から出金し私の口座に入金後、各受贈者の口座に110万円づつ振込)で記録を残そうと思っています。
父の口座はインターネットバンキングではないため、手数料や限度額の関係で父の口座から直接受贈者への振込は手間とお金がかかります。
なので、一旦父の口座から現金出金して、私の口座に入金後、私の口座から各受贈者の口座に振込したいのですが、これは父からの贈与として認められますか?
父から私への贈与(贈与税の基礎控除超過)ならびに、私から各受贈者への贈与になってしまうのでしょうか?
私の口座からの振込が父からの贈与として認められないのであれば、父の口座から出金した現金を各受贈者へ手渡しして各受贈者の口座に入金してもらおうと思ってますが、父の口座の現金出金記録と各受贈者の口座の現金入金記録でも、贈与記録として認められますでしょうか?
教えてください。
税理士の回答

鎌田浩司
贈与は当事者の意思の合意が必要です。
技術的な側面も大事ですが、お父様のあげる意思、8人のもらう意思がより重要です。
①お父様のあげる意思が明確でない場合、失礼ながら、認知症のケースでは贈与は無理です。
②また、8人にその気がなければ、やはり贈与ではありません。
①及び②が問題ないとすると、
双方の意思を記録に残すことです。
具体的には、
イ贈与契約書を作成する
ロ110万円以内で贈与税がかからないケースでも、もらう側で贈与税の申告を翌年3月15日までに住所地の税務署に提出する
※18歳未満の場合には、親御さんが代理できますが、口頭で説明はしておきましょう。
以上が揃う場合には、質問者経由でも、現金手渡しでも、贈与に問題はないでしょう。
なお、今年の贈与から7年加算になります。
加算対象者は、お父様の財産を相続する人で、遺言でもらう人と生保の受取人も含まれます。
常識的には質問者とお姉さまです。
今後も110万円以上の贈与を予定しないのであれば、このお2人は精算課税がお勧めです。
精算課税にも110万円の基礎控除が新設され加算されません。
回答ありがとうございます。
父はまだ認知症ではありません。父には贈与の旨を伝え了解を頂いています。
8人も贈与を受けることに同意しておりますので、当事者(全員成人です)の意思については問題ありません。
因みに、贈与契約書と贈与税申告の両方がないと、税務調査が仮にあった場合、贈与と認めてもらえないのでしょうか?
私経由でも、現金渡しでも贈与としては問題ないとのことでしたので、金額が判るように入金記録を残せばいいのかと思ったのですが、それだけでは駄目ということでしょうか?
先生の仰る通り、相続人の私と姉は相続時清算課税を申告しようと思っています。
贈与の翌年の2月〜3/15に申告ですので、来年にしか申告出来ないと思うのですが、もし父が今年亡くなった場合、相続時清算課税の申告は出来ないのでしょうか?

鎌田浩司
契約書と申告は、贈与であることを補強するもの。
それがないことで認められないという意味ではありません。
贈与者が贈与後に、同じ年の年末までに死亡した場合。
①財産を相続するときは、贈与税ではなくて相続税の対象になります。
この場合は、贈与税の課税関係ではなくなるのですから、精算課税の選択も不要。というか、既に精算の時期なので、本来の相続税で計算する。
②相続しないで精算課税を受ける場合は、届出書を相続税の申告書に添付するだけ。贈与税の申告不要。
③相続しないで精算課税を受けないときは、贈与税の申告と納税。
回答ありがとうございます。
あくまでも、補強として、した方が良いということですね。
承知しました。
贈与の年に相続が発生すると、贈与にはならず相続の対象として計算されるということですね。
明確な回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月05日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。