売上請求と売掛入金の差額の詳細について、請求書等資料の必要性はありますでしょうか。
28年度に個人事業主となり、青色申告会に加入して28年度より確定申告を行っています。今回29年度で2回目の確定申告書類を作成していて、不安に思ったところがあるのでぜひ教えてください。
取引先から材料を仕入れているのですが、その材料費は毎月、当方からの売上請が求金額から相殺しているため、売上請求金額-材料費=売掛入金金額となっています。
帳簿上も売上請求金額と売掛入金金額の差額を材料費として計上しているのですが、
取引先から材料費はいくらかを記した請求書が送られてくる月と送られてこない月があります。
仮に、今後税務調査が入った場合、この請求書はなくても大丈夫でしょうか。請求書がない月の材料費は経費として認められるのでしょうか。(当方では材料費金額の根拠となる書類はなく、わかるのは当方からの売上請求金額と、通帳に記帳された金額による実際の売掛入金金額のみです。)
立場上、先方に請求書を毎月必ずもらえるように強く要望できないため、悩んでいます。
税理士の回答

藤本寛之
確認ですが、材料を仕入れた際の納品書は都度発行を受けていますか。
本投稿は、2018年02月01日 05時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。