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パパ活の贈与税について

アプリでパパ活をしているのですが、色んな人と会う前に、カフェで5000円などといったメッセージを送っています。

期間限定で始めたものなので、贈与税として110万円以内におさえてアプリも退会しようと思っているのですが

アプリに税務調査が入った場合、上記のようなメッセージをみられると、事業所得や雑所得として捉えられてしまうのでしょうか?

それでしたら、110万にはみたなくても、先に自分で贈与税として(例えば40万くらい)で申告しておけば、贈与として取り扱われますか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
何税になるかは、内容によって判断するものなのて、かってに申告してもとおりません。

ありがとうございます。
通常は副業とは認められず贈与税となる場合が多いと思っておいて良いものでしょうか。いまいち分かりにくくて、、

デートに付き合うという対価と考えれば、所得税になると考えます。

本投稿は、2024年02月06日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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