個人の銀行取引明細・残高報告書など、「紙」原本の要保存年限より過去分はスキャンやコピーも証拠となる?
税務調査を受けた際、税務署や裁判所に証拠提出しなければならない場合もあると思いますが、
個人の場合、銀行等の入出金・送金など取引明細や報告書などの、「紙」の原本は何年間保存する必要がありますか?
銀行も、取引記録は10年間しか保存してくれていないということです。
10年超過去分の「紙」原本が既にない場合、その原本を自分でスキャンしておいた「電子ファイル」は、証拠として提示できますか?
10年超過去分の「紙」原本が既にない場合、その原本の「コピー」でも証拠として提示できますか?
教えて下さい。
税理士の回答
こんにちは(^^)
まず、税務調査で申告内容と異なる場合に
税務署から「ちゃんと申告し直してね」と言ってくる「期限」は下記リンクの通りとなっています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n10.htm
なので、10年超の部分にかかる税務調査はありません。
従いまして依頼されることもないので提示することもなく、
ご質問の内容についてご心配に及ぶ必要はないのではないでしょうか?
税務調査の際の除斥期間の考え方は、浅野先生のご回答の通りです。
ご質問の書類等の保存期間につきまして補足させて頂きます。浅野先生、ご了承下さい。
個人の事業や不動産貸付等を行っている全ての人は、その業務に関する帳簿書類を次の期間、保存する必要があります。
・収入や必要経費を記した帳簿等 : 7年間
・業務に関して作成した上記以外の帳簿等 : 5年間
・決算に関する棚卸表その他の書類 : 5年間
・業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、領収書等の書類 : 5年間
以上が税法で定めた保存期間となり、原則として原本での保存が必要です。
なお、不動産購入時の売買契約書や領収書、その時の諸費用の領収書等は、将来の売却時の申告時に必要となりますので、上記期間にかかわらず保存しておくことが必要です。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年07月14日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。