税理士ドットコム - [税務調査]個人の銀行取引明細・残高報告書など、「紙」原本の要保存年限より過去分はスキャンやコピーも証拠となる? - こんにちは(^^)まず、税務調査で申告内容と異なる...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 個人の銀行取引明細・残高報告書など、「紙」原本の要保存年限より過去分はスキャンやコピーも証拠となる?

個人の銀行取引明細・残高報告書など、「紙」原本の要保存年限より過去分はスキャンやコピーも証拠となる?

税務調査を受けた際、税務署や裁判所に証拠提出しなければならない場合もあると思いますが、

個人の場合、銀行等の入出金・送金など取引明細や報告書などの、「紙」の原本は何年間保存する必要がありますか?
銀行も、取引記録は10年間しか保存してくれていないということです。

10年超過去分の「紙」原本が既にない場合、その原本を自分でスキャンしておいた「電子ファイル」は、証拠として提示できますか?

10年超過去分の「紙」原本が既にない場合、その原本の「コピー」でも証拠として提示できますか?

教えて下さい。

税理士の回答

こんにちは(^^)

まず、税務調査で申告内容と異なる場合に
税務署から「ちゃんと申告し直してね」と言ってくる「期限」は下記リンクの通りとなっています。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n10.htm

なので、10年超の部分にかかる税務調査はありません。
従いまして依頼されることもないので提示することもなく、
ご質問の内容についてご心配に及ぶ必要はないのではないでしょうか?

税務調査の際の除斥期間の考え方は、浅野先生のご回答の通りです。
ご質問の書類等の保存期間につきまして補足させて頂きます。浅野先生、ご了承下さい。

個人の事業や不動産貸付等を行っている全ての人は、その業務に関する帳簿書類を次の期間、保存する必要があります。
・収入や必要経費を記した帳簿等 : 7年間
・業務に関して作成した上記以外の帳簿等 : 5年間
・決算に関する棚卸表その他の書類 : 5年間
・業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、領収書等の書類 : 5年間
以上が税法で定めた保存期間となり、原則として原本での保存が必要です。

なお、不動産購入時の売買契約書や領収書、その時の諸費用の領収書等は、将来の売却時の申告時に必要となりますので、上記期間にかかわらず保存しておくことが必要です。

宜しくお願いします。

本投稿は、2015年07月14日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 税務調査における、要保存期間を過ぎた過去の原本の必要性について

    ここでは、10年前に発生して既に完結した取引についてではなく、10年前に発生して現在にまで継続している取引や資産について、質問いたします。 たとえば、現在...
    税理士回答数:  1
    2015年07月15日 投稿
  • 会計報告書の保存期間について

    寄付金にて運営していた学術団体事務局が、本年度運営を閉鎖。 学術大会は、別の運営方法で継続。 事務局運営に関する会計報告書の保存期間をご教示ください。 2...
    税理士回答数:  2
    2015年09月09日 投稿
  • 取引明細書について

    相続税の手続きで、過去5年分の取引明細書が必要と税理士先生から言われていますが、銀行にお願いしたところ、一ヶ月あたり数百円、5年分だと数万円近くの手数料がかかる...
    税理士回答数:  1
    2016年07月30日 投稿
  • FX取引にまつわる税務調査について

    税務署より電話で平成24年、25年、26年度についてFX取引差金を調査している。資料を取りそろえてくださいとの連絡あり、2週間後に面談予定。 資料をFX会社よ...
    税理士回答数:  1
    2015年11月02日 投稿
  • 領収書の保存義務について

    領収書の保存義務について質問です。 消費税法では税込み三万円未満の場合、領収書の保存義務はなく、帳簿だけで良いと聞きました。 所得税法や法人税でも三万円未満...
    税理士回答数:  3
    2016年02月07日 投稿

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,760
直近30日 相談数
743
直近30日 税理士回答数
1,531