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国税通則法改正(課税庁による増額更正の期間延長)の適用対象は、何年に発生した所得?

「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」で記載されています国税通則法改正について質問です。

【質問】
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する年(度)分より以前の所得に
ついての増額更正は、改正前:3年か、改正後:5年のいずれが適用されますか?

【国税通則法改正の概要
 出典:税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)|国税庁】
”課税庁による増額更正の期間(改正前:原則3年)が5年に延長されました。
〔平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する年(度)分について適用されます。〕”

税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する年(度)分より以前の所得についての増額更正は、改正前:3年が適用されます。

本投稿は、2015年07月17日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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