消費税還付に伴う税務調査について
創業14年、従業員30人のWeb制作会社の経営者です。
23年3月期で消費税が1,500万円ほど還付になる赤字決算となり、結果、23年11月末に税務署による実地調査が2日入りました。税務調査が入ったのは初めてです。過去3年分が調査対象です。
それ以降、税務署からの連絡は一切なかったのですが、つい先週、税理士先生の所に、税務署から追加の面談依頼が入りました。電話ではなく、対面で何点か確認したいことがあるということで、事前に内容は明かされなかったようです。まだ調査途中とのことで、経営者の私の同席は不要とのことでした。
一切やましいことはないのですが、不安になりはじめています。
税務署が実地調査以降、3ヶ月ほど一切の連絡がなく、私の同席は不要で、税理士先生のみと面談したいというのは、どういったステータスと考えられますでしょうか?
これまでのご経験からアドバイスお願いできると幸いです。
税理士の回答

米森まつ美
税務署が実地調査以降、3ヶ月ほど一切の連絡がなく、私の同席は不要で、税理士先生のみと面談したいというのは、どういったステータスと考えられますでしょうか?
⇒ 税務調査に関しては、一旦臨場した後に預かった資料などを内部的に確認したうえで不明点などを抽出し、場合によっては反面調査などを行ったうえで、納税者や税理士に話を聞いたうえで、内容を詰めるという作業が続きます。
3か月間連絡が一切ないというのは、少し間が空いたようですが、税理士に確認したいことがあっても税務繁忙期に入った関係で保留していた可能性はあります。
なお、「税理士だけの面談」は通常あまりありませんが、取引内容の確認ではなく、提出された税務書類の内容確認であったり法律の解釈説明や、依頼していた書類の受け渡しだけで、社長が忙しいので税理士だけの対応でも可能な内容の時は税理士だけ面談することもあります。
もし社長様の時間が取れるのであれば、ご自身も一緒に行くことを先生にお伝えしてはいかがでしょうか。
本投稿は、2024年03月18日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。