従業員立替精算と電子帳簿保存法
電子帳簿保存法に関して以下のようなケースについてご教示ください。
業務用PCを使用しない現場職員等の従業員立替精算時、電子ファイルのやりとりが難しいので、web領収書やクレジットカード利用明細等をスマホや個人PCから紙出力して社内所定の立替精算書とセットで提出してもらい紙保管するといったやり方は電子帳簿保存法的にはNGになりますか?
税理士の回答
web領収書やクレジットカード利用明細等をスマホや個人PCから紙出力した立替精算書は、「国税関係書類」の「取引関係書類」として位置づけられる書類です。
そして、立替精算書は紙ベースの書類となるため電子帳簿保存法に関わらず、紙で保管して頂いても問題ありません。
===============================================================
<国税関係書類>
●決算関係書類
貸借対照表・損益計算書・棚卸表・財産目録・事業報告書
(計算、整理または決算に関して作成されたその他の書類)
●取引関係書類(自らが作成した書類の写し等)
見積書・契約書・請求書・領収書・小切手・納品書・送り状・注文書・見積書・入庫報告書等
●取引関係書類(相手先や取引先などから受領した書類等)
見積書・契約書・請求書・領収書・小切手・納品書・送り状・注文書・見積書・入庫報告書等
取引関係書類は、さらに重要書類と一般書類とに区分けされます。
重要書類とは、資金や物流に直結している書類を指します。
一般書類はそれらと直結していない書類です。
領収書や請求書等は企業の資金に直結しているため、重要書類に分類されます。同様に送り状や納品書も物流に直結している書類ということで重要書類です。
一方、見積書はまだ取引が行われる前の段階の書類になるため一般書類に分類されます。同じ理由で、入庫報告書もこれから取引を行う商品に関連した書類のため、一般書類です。
<国税関係帳簿>
総勘定元帳・仕訳帳・固定資産台帳・売掛金元帳・買掛金元帳・現金出納帳等
<電子取引>
電子データを用いておこなわれるすべての取引(EDI取引、インターネット取引、電子メール取引、クラウド取引等)で、電子的にやりとりを行った際の取引書類が対象となります。
電子データを用いて授受した、注文書や契約書、見積書、請求書、領収書等のほか、送り状等も含まれます。
===============================================================
上記参考になれば幸いです。
ご回答誠にありがとうございます。
大変勉強になりました!
親身にご助言いただき感謝申し上げます。
本投稿は、2024年03月20日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。