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赤字の場合の青色申告特別控除

税務調査の際に何かしらの経費を否認されると赤字ではなくなってしまうケースにおいて、黒字分の金額が青色申告特別控除の65万や10万の枠に収まる場合、当該控除が適用されて結局追徴課税なしとなるのでしょうか。

前提として、当該税務調査における青色申告の取り消しはないものとし、また当時の期限内申告要件も満たしているなど、青色申告特別控除を受けるにあたっての不備はないものとします。

気にしているのは、当時の申告では赤字だったため結局青色申告特別控除枠が使用されてませんが、その枠が税務調査時に有効なのかどうかです。

なお、いただく回答について、法人と個人事業主で違いはありますでしょうか。

税理士の回答

税務調査の際に何かしらの経費を否認されると赤字ではなくなってしまうケースにおいて、黒字分の金額が青色申告特別控除の65万や10万の枠に収まる場合、当該控除が適用されて結局追徴課税なしとなるのでしょうか。

期限内申告をしていれば、そうなると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm


税理士ドットコム退会済み税理士

もともと赤字が無ければ適用が受けられるという前提ですので、修正申告書を提出す場合は青色申告特別控除を受けられます。
なお法人には青色申告特別控除はありません。

ご回答ありがとうございます。

青色申告特別控除の65万円や10万円は、確定申告の際に事業所得が赤字になる場合でも、当初の確定申告書(修正申告書のことではない)に記載しておいた方が良いでしょうか。(赤字なので控除自体はできず、税額もかわりませんが。)

記載しておいた方が良い場合、過年度の申告書について修正申告書を提出する必要がでてきます。

気にしているのは、税務調査の際に、当時の申告書に当該事項が記載されているかどうかで所得増差への控除適用可否決まってしまうのか、当時青色申告者であった事実のみで当該適用可否は決まってくれるものなのか、です。実務上どうなっているのでしょうか。

記載していないでも、青色ならできます。
宜しくお願い致します。

記載していないでも、青色ならできます。

主語が抜けていて、何ができるのかわからないのですが、何ができるのでしょうか。

修正申告書を提出す場合は青色申告特別控除を受けられます。

更正の場合がどうなるかを気にしています。

当時の申告では赤字だったため結局青色申告特別控除枠が使用されてませんが、その枠が税務調査時に有効なのかどうかです。


質問は上記ですよね。控除はできます。

本投稿は、2024年03月24日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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