50年以上前に第三者へ売却した土地の面積が、少なかったことが判明し、精算する方法
先々代が所有していた土地を、各借地人にそれぞれ分筆せずに賃貸し、残った部分は第三者へ売却するために分筆し、今に至っております。今回、底地を売る為に土地測量をしたところ、売却した土地の面積が50㎡少ないことが判明しました。50年以上前の事で、当時の経緯を知る人は誰もいませんが、その事実を相続人の子孫に伝えました。不足だった50㎡分を土地で返すために、図面上に線を引いて提案したところ、土地そのものはいらないので、50㎡分の土地代を金銭に換算してもらえれば良いとの事になりました。
【質問1】
土地を金銭に換算するのは、どの数値が妥当になりますか?
例えば近所で販売されている土地単価で算出してみたところ、300万円位になりますが、税務署などで認められる数値という視点も気になります。
【質問2】
こちらが金銭を支払い、相手から領収書をもらう名目はどのようにしたら良いですか? 税法上問題ない取引にしたいです。
【質問3】
相手の金銭受け取りに関して、税法上、所得税のようなものが発生しますか?
税理士の回答

【質問1】について
土地の売買価額に誤りがあったということだと思われますので、正しい金額で計算しなおすことになりますが、その価額は当事者同士の交渉次第ということになろうと思われます。
現在の時価とするのか、当時の時価+経過利息分とするのかのどちらかが考えられます。
現在の時価とするのであれば、通常は近所で販売されている土地単価になります。
【質問2】について
「〇〇年○月〇日付売買契約に係る土地売買代金の精算金」ということになろうかと思います。
【質問3】について
当時の売買価額が過大だったということですので、相手側の購入代金が過大だったため返金したということになります。
譲渡利益が発生するわけではありませんので、所得税は発生しません。
なお、固定資産税の基となる固定資産税評価額は変わるはずです。
本投稿は、2024年04月11日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。