100%の持ち分がない不動産の社宅
法人の持ち分が50%、その法人の妻の持ち分が50%であるマンションの一室について、その法人の社長に社宅として提供することは税務上認められますでしょうか。
税理士の回答

出水祐介
結論から申し上げると、法人が所有する不動産を社宅として提供する場合、通常はその法人が所有する持ち分に対してのみ社宅としての利用が認められます。
ご質問のケースでは、法人の持ち分が50%で、残りの50%は法人の社長の配偶者が所有していますので、法人の社長にマンション全体を社宅として提供する場合、税務上の取扱いは複雑になる可能性があります。以下の点を考慮する必要があります。
①法人所有分の利用
法人が所有している50%の部分については、通常の社宅としての提供が可能です。ここでの利用に対する経費は法人の税務上の経費として計上することができます。
②配偶者所有分の利用
社長の配偶者が所有する50%の部分を社宅として使用する場合、その利用に関して法人が配偶者に対して適切な賃料を支払う必要があります。この賃料は配偶者の所得として課税され、法人はこれを経費として計上できます。
③利益相反の問題
法人の社長が配偶者から賃料を支払う形で部屋を借りる場合、利益相反の問題が生じる可能性があります。この点は、適切な市場価格での取引が行われているかどうかが重要となります。
④社宅提供の条件
社宅としての提供条件には、その利用が業務の必要性に基づいていることが求められます。社長個人の利便性のみで提供される場合、税務上の問題が生じる可能性があります。

出水祐介
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本投稿は、2024年04月30日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。