病気が悪化し、廃業届を出す場合。その後の税務調査について質問です。
青色申告の個人事業主です。一人でやっています。
Amazonやヤフオクで販売しており、ずっと売上一千万円以下です。
暗い話で申し訳ないのですが、病気で余命が短いです。
2022年からほとんど仕事ができず、わずかな在庫を売りさばくために2022年を過ごし(売上100万以下所得数十万)
2023年はほとんど仕入れができず、でもどうなるか分からないので廃業届を出さずに、わずかな売り上げ(50万以下所得0)
そして2024年になった今、かなり病状が悪化したため、今のうちに最後の力で今年の確定申告と、廃業届の提出をして、家族に迷惑をかけないようにしないといけないと感じています。
そこでいくつか気になることがあります。
・廃業届を出したら、必ず税務調査が後にやってくるのでしょうか?
例えば今の状態で来られても、病気が重くとても対応できないです。
病気で対応できないと断ったら先延ばしになり、私が亡くなったあとに何も分からない家族が対応しなければいけないでしょうか?
・廃業届を例えば8月1日に提出した場合、確定申告は8月1日までの内容でよいのでしょうか?
弥生会計を使っていますが、8月1日までのことを入力すればOK?
正直12月31日に生きているか分からないです。生きていても弥生会計や税理士さんとのやり取りができる状態ではないと思われます。
しかも、今年の確定申告が提出できるのは来年ですよね?
税理士さんに事情を話して、先にお金を払い、データを渡して、来年の確定申告をお願いしたらよいでしょうか?
(顧問税理士さんがいますが、余命がある病気とは伝えづらく今まで体調が悪いとだけ伝えていました。)
・以前の書類は印刷していますが、残される家族は事業のことは何もわからないです。税務調査がきたら、この段ボールの中の書類を見せてね、7年保管してね。と伝えようと思います。
あとは電子帳簿保存法のデータをSDカードに保存し、このSDカードがそうだからね。と家族に伝えようと思います。
そして、その時は顧問税理士さんに立ち合いをお願いしてね。と伝えたらよいでしょうか。
複雑な質問ですみません。去年廃業しておけばよかったのですが、もしかしたら元気になるかもしれないと思い、このような事態になってしまいました。
今の自分がどう立ち回るべきか、アドバイスいただけますと幸いです。
税理士の回答
①廃業届を提出したら、必ず税務調査が後にやってくる、ということはありません。
税務調査と廃業届の提出に相関関係は全くないので、税務調査があるかもしれないし、ないかもしれない、というのが正解となります。
②今年の1月1日から、実際に廃業した日までの決算書を作成し、提出することになると思われます。
したがって、会計ソフトには、実際に廃業した日までの入力をすればよいことになると考えられます。
廃業届を提出した日ではありません。廃業届には、廃業した日を記載することになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
③廃業した日を含む事業年度の確定申告も、翌年の確定申告時期に提出することになると考えられます。
納税者が死亡した場合には、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、納税者の1月1日から死亡した日までの確定した所得を申告することになります。(準確定申告といいます。)
国税庁HP No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
ご回答くださり有難うございます。
質問後に気がついたのですが、2024年分はどうやら赤字になりそうです。
赤字の場合は弥生会計の入力をすませ、そのデータを自分で保管しておき、確定申告自体はしなくても大丈夫でしょうか。
度々恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年06月29日 03時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。