二重帳簿と未払金処理に関する税理士の職務責任について
前代表による横領に関連して、担当税理士にどのような会計処理が行われたのか確認を求めているのですが、明確な回答を得られず、言い逃れのような対応が続いています。以下のような会計処理は、税理士として問題があるのでしょうか?
前代表は二重帳簿を作成し、一部の売上金を隠し、その現金を会社の経費(仕入れ等)に充当していました。その結果、前代表の立替金が数千万円に達し、「未払金」や「立替金」として処理され、最終的には「調整」という名目で精算されていました。
この立替金や未払金の「調整」が非常に不透明であり、詳細な説明を求めているものの、担当税理士は役員立替金や未払金の精算に関して一切の説明を避けています。
担当税理士は二重帳簿の存在を知らなかったと主張していますが、このような状況で適切な監査や会計指導が行われていなかったことに税理士としての問題はないのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、アドバイスをいただけますと幸いです。
税理士の回答

会社の監査はどうなっていますか。
そこが一番の重要なところです。
この立替金や未払金の「調整」が非常に不透明であり
なぜ調整を行ったのか・・・聞いてください。
担当税理士は二重帳簿の存在を知らなかったと主張していますが、
税理士が知っていることを証明してください。
このような状況で適切な監査
は、会社の問題でしょう。
や会計指導
会計指導も税理士の契約に入っていたか、調べてください。
が行われていなかったことに税理士としての問題はないのでしょうか?
上記記載したところを調べてからの問題でしょう。
前代表に説明を求めることが重要でしょう。
本投稿は、2024年09月27日 05時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。