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買取業者の税務署への提出

買取業者は通常、取引の記録のどこまでを税務署などに提出しているのでしょうか?(そもそも税務署に提出するのでしょうか?)
日々の1件1件の買取内容をすべてを年間まとめてでしょうか?取引金額だけでなく取引相手の名前などもすべて提出しているのでしょうか?それとも、相手の名前などは求められることがもしあれば情報提供するような感じでしょうか?

税理士の回答

買取業者は、通常の取引記録を税務署に提出する義務はありません。しかし、特定の条件下では「支払調書」を税務署に提出する必要があります。

支払調書の提出が必要な条件

一度の取引で金地金やプラチナ地金、金貨、プラチナコインなどの買取金額が200万円を超える場合、買取業者はその取引に関する支払調書を税務署に提出する義務があります。

支払調書に含まれる情報

支払調書には、以下の情報が含まれます。

- 取引相手の氏名
- 取引相手の住所
- 取引相手の個人番号(マイナンバー)
- 取引内容
- 買取金額
- 取引年月日

これらの情報は、買取業者が取引相手から提供を受け、支払調書に記載して税務署に提出します。

提出時期

該当する取引が行われた月の翌月末日までに、買取業者は支払調書を所轄の税務署に提出する必要があります。

注意点

- 対象となる商品
金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコインが対象であり、銀地金や貴金属ジュエリーなどの売却は対象外です。

- 個人番号の提供
支払調書には取引相手の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となるため、該当する取引を行う際には、取引相手から個人番号の提供を受ける必要があります。

- 提出義務者
支払調書の作成・提出は買取業者の責任で行われます。

以上のように、買取業者は特定の高額取引において、詳細な取引情報を含む支払調書を税務署に提出する義務があります。通常の取引では、税務署への提出義務はありませんが、必要に応じて情報提供を求められる場合があります。

ありがとうございます。
よくサラリーマンなどは貴金属などを売って一品30万以上の買取額になると、確定申告が必要というのが言われていたりするかと思うのですが、そのような取引は通常税務署は把握できないのでしょうか?

税務署が貴金属買取業者等の税務調査の際に取引明細等を入手して把握すゆことはあり得るとは思います。

詳しくコメントいただきありがとうございます。

本投稿は、2024年11月30日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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