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役員を務める会社の関連会社からの業務委託

役員を務めるA社の関連会社B社から個人事業主Cへの業務委託委託は利益相反になりうるでしょうか。
なお業務委託による業務内容はA社での業務内容とは全く異なるものを想定しております。

税理士の回答

役員を務めるA社の関連会社B社から個人事業主Cへの業務委託は、利益相反に該当する可能性があります。特に、CさんがA社の役員であるため、A社の事業機会を侵害したり、A社のリソースをB社での業務に利用したりする場合、A社との競合関係が生じる場合、A社がB社に不当な利益供与を行う場合、A社の機密情報をB社に漏洩するような場合は、利益相反とみなされる可能性が高まります。

ただし、A社とB社の事業内容が全く異なり競合関係がない、CさんがB社での業務にA社のリソースを一切利用しない、A社がB社への業務委託を承認しておりその条件が公正である、CさんがA社での業務に支障をきたさない範囲でB社での業務を行う、といった場合には、利益相反とならない可能性もあります。

利益相反のリスクを軽減するためには、まずA社の就業規則や役員規程を確認し、利益相反に関する規定がないか確認することが重要です。また、業務委託の内容を開示し、A社の取締役会の承認を得ることが望ましいでしょう。さらに、業務委託契約の内容を明確にし、A社、B社、Cさんの権利義務を明確にすること、A社の機密情報がB社に漏洩しないよう情報管理を徹底すること、CさんがA社の役員であること、B社から業務委託を受けていることを関係者に開示することも有効です。

CさんがA社の代表取締役である場合や、B社がA社の子会社である場合には、利益相反に関する責任や規制がより厳しくなる可能性がある点にも注意が必要です。

大変丁寧なご回答ありがとうございます!
勉強になりました🙇

本投稿は、2025年02月17日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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