海外でのネット通販で仕入れ、領収書が発行されない場合
以下の物を証拠として保存しておけば領収書がなくても仕入費用として認められるでしょうか?
よろしくお願い致します。
1.クレジットカードの利用明細(月毎にWebで発行されるもの)
2.購入したサイトで購入履歴のページをスクリーンショットしたものを印刷して保存(購入した日時と商品名、数量&金額、購入者情報等が記載されているもの)
税理士の回答

佐藤和樹
ご用意されてる2点の書類があれば、仕入として認められます!
本投稿は、2025年02月21日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。