領収書の内容について
会社のお金で何かをお店で買い、領収書をもらうとき、但し書きのところに何も書かない場合や品代と書かれる場合があります。
その場合極端な話、会社に何の関係もないもの(個人の趣味のものなど)を買っておいて、お得意様に持っていくお茶などを1ケース買ったとして、接待交際費として処理することもできると思います。
もし税務調査で調査の人が怪しいと思ったら、購入したお店のレジの記録などを確認したりするのでしょうか?
税理士の回答
調査官が本当に怪しいと思えば、半面調査(領収書を発行した店等への調査)をすることも考えられます。
事実と違うことを帳簿に記載した場合には虚偽記載となり、重加算税の対象にもなりますのでご注意ください。
ありがとうございます。
反面調査というのはよくあることですか?
どの程度の割合で行われますでしょうか?
反面調査は、客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うことが認められていますので、決してよくあるものではありません。
しかし、その時期・程度については税務職員の判断に委ねられるとされており、納税者の了解を伴わない反面調査も認められているのが実態です。
割合は低いものの、法律で認められた行為となってますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
回答していただいて、ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月13日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。