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逆名義預金の相続

父の収入を母の口座に入金しており、いわゆる名義預金があります

父は健在、母が死亡し、なるべく子に財産を相続する前提で相続税の申告をしようとしています

母の口座について、10年分の口座の取引履歴を調べても、父からの収入分が明確にわかりませんでした

全て母の財産として計算すれば、相続財産は多くなり、相続税額も多くなる(余分に払う)ので、税務調査があっても追加で税を請求されることはないかなと思いましたがこの考えは合っていますでしょうか?
逆に、名義預金が疑われ、父からの贈与税になるなどありますでしょうか?

税理士の回答

夫婦の口座間での資金移動には原則として贈与税がかかりますが、生活に必要な範囲であれば贈与税がかかりません。

条件を記載しておらずすいません
生活費の範囲を超えて、父と母それぞれに5000万円程度残高があります

10年分の取引履歴を調べても分からないのになぜ名義預金があるといえるのですか。
お父様がそう言っているのですか。
それともお母様には収入がなかったので、お父様からの入金だということですか。
いずれにしても、詳細は相続税分野に強い税理士に相続税申告を依頼のうえ相談してください。

ご回答ありがとうございます
・母は収入がなかった
・父が退職したのは12年前
ということで、名義預金とは言い切れないとこに悩んでいます
税理士に相談してみます

次のとおりの考え方ができます。
1.お母様には収入がなかったのでお父様の名義預金であり、お母様の相続財産ではない。
2.10年以上前にお母様がお父様から贈与されたのでお母様の相続財産である。本来ならば、贈与税申告をすべきであったが、すでに時効になっているため、贈与税は課されない。

相続税申告を依頼する税理士に相談して、判断してもらってください。

本投稿は、2025年05月25日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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