通販サイトの割引で口座振り込みで割引分を返還してもらった場合、税務調査の対象になりますか?
通販サイトで定期的に使用しているショップから、割引をしてもらっているのですが、割引を受ける際に割引された金額分を銀行口座への振り込みで返還してもらっています。こうした送金が続くと税務調査の対象になりうるのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
何もしなければ税務調査の対象になりますが、割引の処理を正しく処理していれば問題はないです。
お忙しい中回答いただき、ありがとうございます。
再度質問失礼いたします。
ショップとのメッセージのやり取りで割引分をいくら送金しているという履歴と口座の送金履歴はありますが、こちらで問題はありませんでしょうか。
また、もし税務調査の対象になってしまった場合、購入時の割引額の返金分であることを説明すればペナルティは課されないのでしょうか。

出澤信男
送金履歴、口座の履歴があれば大丈夫です。また、購入時の割引額の返金であることを説明できれば問題はないです。
改めて回答いただき、ありがとうございます。
不安が解消されました、ありがとうございます。
申し訳ありません。
もう一点質問させていただいてよろしいでしょうか。
振り込みしてもらう際に、名義で割引などの文言を記載してもらうことで、もし税務調査があった場合に説明がスムーズになることや調査対象外になることはあるのでしょうか。
本投稿は、2025年06月07日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。