税務調査や確定申告説明の同席について
昨年秋に兄の方へ納得しがたい税務調査がありました。また、令和6年分の確定申告処理が進まず、還付金が振り込まれない現状があります。このような事態を打開するために、税務署へ訪れることになったのですが、本人以外の立ち会いは認められないとの説明を受けました。
親族や税理士(事前の手続きがあれば対応可能との説明)の同席が認められないとの説明は正しいのでしょうか?
税理士の回答

正しいです。税理士を同席させたいなら、税務代理権限証書を今から出せばよいだけです。
税務調査や確定申告説明に、親族の立ち会いが許されない法律的根拠はどこにありますか?

税務調査の立ち合いについては、税理士の独占業務です。
税務調査は、申告者本人に話をきき、他の人にはそれらの情報は知らせないように進めるのが基本にあると思います。
調査の内容によっては、関係者等に話を聞くまたは同席させることが、必要と判断された場合は、認めるケースもあるとは思います。
貴殿ではなく、申告者本人から調査担当者へ相談されると良いと思います。
本投稿は、2025年06月19日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。