税務調査で提出する資料の受渡しについて
税務調査において資料を提出する場合、
1.提出資料を受領した証明は、どのような形でもらえますか?
例えば、提出資料リストを作成し調査官に受領印をもらう等、
実務上、どのような方法で受領証明を受けておられますか?
2.原本を提出して紛失されても困りますので、税務調査段階で
は写し(コピー)を持ち帰ってもらうことで基本的に良いものですか?
(原本を提示するのは構いませんが、後に訴訟などで裁判所の証拠調べ
に原本が必要となるため大切に手元保管したいと思います。)
税理士の回答

税務調査をしていた経験から申し上げると、1の資料を提出した際の受領の証明を出すことはありません。
なお、申告書などの場合は、提出用に受領印(収受印)を押しますので、控えも同時に提出した場合、受領印(収受印)を押しますが、添付資料などには提出用でも受領印を押しませんので、受領証明を出すことはありません。
次に2についてですが、資料の提出はコピーで構いません。この点については、税務職員から原本を税務署に提出すると公文書扱いになるため、後日返却できなくなりますので、コピーで構わないという話があると思います。
ただ、提出ではなくて資料を借りるというケースもあり、この場合は税務職員が借用書を書き、後日、資料を返却した場合に借用書を回収します。
具体的で丁寧な回答を頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月06日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。