所得税に関する税務調査(実地調査)と賦課決定について
実地調査(対面調査)をせずに無申告の所得税を賦課決定することはありあるのでしょうか?
と言うのも、過去、水商売をしている期間がありました。
所得税を引かれていたことにより、納税は完結しているものと思っており確定申告が必要と知らず無申告でした。ですが、最終的には自分で確定申告をして税額を調整する必要があると知りました。
数年前、結婚をしたものの暴力を受け、一時的に逃げる為に定期的に家を空けたり、最終的には子どもを抱えて夜逃げのような形で家を出ました。
私が不在の間、あるいは家を出た後住民票を移すまでの間に、税務署から何かしらの書類が届いていて、元夫にそれを破棄されていた可能性もあります。
例えば、お尋ね?のような書類が届いていてそれに気が付かなかった場合、その書類に対して返答がないから対面調査なしに所得税の賦課決定がされているということもあるのでしょうか?
たいした額は稼いでいませんので源泉徴収分で充分足りていた計算ですが、不安です。
直接税務署へ行けなどのご回答はご容赦ください。
現在、病気による通院や育児・仕事により逼迫しております。落ち着き次第相談に行く予定ですが、最低限の心構えと準備をしておきたく質問させていただいております。
稚拙な内容で恐縮ですが、ご教授いただけると助かります。
税理士の回答
国税OBの税理士です。
対面調査なしに所得税の賦課決定がされている
まずないですね。あるとすれば、申告して明らかに計算(例えば掛けるべき税率)が誤っているなどで、連絡がつかない(というか、拒否している)などであるかもというくらいです。
源泉徴収分で充分足りていた計算
つまり、還付になる可能性が高いのです。質問者様は、報酬の源泉徴収と思われますが、経費を引く前で「十分足りていた」のであれば、経費を計算するとさらに還付が増えてしまいます。
還付されることが想定される税金をわざわざ調査しません。

三嶋政美
実地調査をせずにいきなり賦課決定が行われることは、ほとんどありません。税務署も、納税者の事情を確認せずに一方的な処分を行うことは避ける傾向にあります。通常は「お尋ね」や「申告のご案内」などの書面で連絡を試み、反応がない場合でも、まずは実地や電話での確認を検討します。ですから、あなたの知らないうちに勝手に課税されていたという可能性は極めて低いといえます。
また、源泉徴収がされていたのであれば、税金が不足していることもほとんどありません。過去に事情があって申告ができなかったとしても、それだけで不利に扱われることはありません。どうかご自身を責めないでください。今の生活を立て直すことが最優先です。落ち着かれた時に、ゆっくり税務署へ確認すれば十分です。
柳元剛先生
ご回答有難うございます。
非常に参考になりました。
三嶋政美
ご回答有難うございます。
そして、温かいお言葉までいただき感無量です。
落ち着き次第、相談に行きたいと思います。
本投稿は、2025年10月09日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。